接待飲食費には、飲食代に加え、土産の寿司代及び仲居に対するチップを含めてよいと考えられています。
租税特別措置法関係通達61の4(1)-15の2 飲食その他これに類する行為の範囲
措置法第61条の4第6項に規定する「飲食その他これに類する行為」(以下「飲食等」という。)には、得意先、仕入先等社外の者に対する接待、供応の際の飲食の他、例えば、得意先、仕入先等の業務の遂行や行事の開催に際して、得意先、仕入先等の従業員等によって飲食されることが想定される弁当等の差し入れが含まれることに留意する。(注) 例えば中元・歳暮の贈答のように、単なる飲食物の詰め合わせ等を贈答する行為は、飲食等には含まれない。ただし、本文の飲食等に付随して支出した費用については、当該飲食等に要する費用に含めて差し支えない。
滋賀県信用保証協会のHPにて「伴走支援型特別保証」の取扱期間終了のお知らせがありました。
https://www.cgc-shiga.or.jp/news/22948.html
アフターコロナの金融支援として、国から保証料の一部補助があり、コロナ時のゼロゼロ融資の返済見直しや事業の再構築、物価高騰等の対策資金として利用できましたが、6月末の受付までとなります。資金繰りの相談事がございましたら、取引金融機関に相談されてみてはいかがですか。
交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)で、その旨を帳簿書類に記載されているものを接待飲食費とされております。よって、接待飲食費の範囲には社内に対する飲食費は含まれません。そのため、社内飲食費が1人当たり1万円以下であっても、原則として、交際費等に該当することになります(ただし、会議費等の費用として交際費等の範囲から除外される場合がある)。
今年も労働保険における年度更新の時期となりました。
前年4月から当年3月までの給与等の報告が必要となりますが、
必ず狭義の社会保険や雇用保険の加入者や通勤手当の処理等の確認を
おススメします。
また、社会保険料において過年度の修正対応等の処理については
法人又は個人事業主においては
税務面(源泉等)の問題も生じますので、ご注意です
適格合併が行われた場合において、被合併法人のその適格合併の日前10年以内に開始した各事業年度において生じた未処理欠損金額は、合併法人において生じた欠損金額とみなす。
なお、上記未処理欠損金額(災害損失金額は除く)には、その被合併法人の支配関係事業年度前の各事業年度で10年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額は含まないものとする。
ただし、次のいずれかの場合には、この限りではない。
①その適格合併が共同で事業を行うための合併として一定のものに該当する場合
②その被合併法人と合併法人との間に次うち最も遅い日から継続して支配関係が
ある場合
イ その適格合併の日の属する事業年度開始の日の5年前の日
ロ その被合併法人又は合併法人の設立の日
外国子会社合算税制について、見直しが行われ、内国法人の令和6年4月1日以後に開始する事業年度に係る課税対象金額及び部分課税対象金額等を計算する場合について適用することとされました(改正法附則48①)。
・ 特定外国関係会社について、適用免除要件である租税負担割合の閾値が27%(改正前:30%)へ引き下げられました(措法66の6⑤一)。
・ 一定の部分対象外国関係会社等に関する書類について、書類添付義務から保存義務に緩和されました(措法66の6⑪⑫。
*特定外国関係会社とはいわゆるペーパーカンパニー、キャッシュボックス、ブラックリスト国所在の法人等をさします。
被合併法人の株主等に合併法人又は合併親法人のうちいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産(一定の場合の資産を除く)が交付されない合併で、次のいずれかの要件を満たすものです。
(1)完全支配関係
①被合併法人と合併法人との間にいずれか一方
事業目的
長引く物価高騰など厳しい状況にある中小企業において、構造的な賃上げを実現できるよう、生産性向上や新事業展開の取組を後押しし、賃上げの原資となる付加価値額を増加させること
事業概要
人手不足、2024年問題、DX、CO2ネットゼロ、インバウンドの取り込みなど、本県の課題解決に資する、事業者が行う未来を見据えた意欲的な取組に対し必要な経費の一部を補助することで、事業者による未来への投資、人への投資を総合的に支援する
対象者
県内に事務所または事業所を有する中小企業者等(※みなし大企業除く)
(1)対象事業
生産性向上(DXによる生産・業務の効率化など)
新事業展開(これまでとは異なる業種や業態、新たな市場に参入するための設備導入、新商品・新サービスの開発など)
人材育成(従業員のリスキリングなど)
※複数の事業実施も可(申請は1事業者につき1回限り)
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。
この交際費等の範囲から除かれるものには
飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用とされています。
この5,000円以下が令和6年4月1日以後に行うものについては、1万円となります。事業年度等も関係なく、あくまで日付ベースでの判断ですので注意が必要です。
要件④の四「訂正削除の防止に関する事務処理規程を策定、運用、備付け」は、規程を整備することで電子取引データの真実性を確保する観点から、必要な措置として要件とされたものです。
この規程については、どこまで整備すればデータ改ざん等の不正を防止できるのか、事業規模等を踏まえて個々に検討する必要がありますが、必要となる事項を定めた規程の例として、国税庁ウェブサイトで「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」がダウンロードできます
被災自治体のふるさと納税に係る事務作業を被災していない自治体が代行することで、寄附者は被災地に負担をかけずに受領証等を受け取ることができる制度です。
『ふるさと納税』制度を活用し、どなたでも被災者支援を行うことができます。被災地の都道府県や市区町村に直接寄附する場合のほか、災害救助法の適用を受けた災害について日本赤十字社や中央共同募金会などが義援金の募金活動を行っている場合にも、その義援金が最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されるものであるときは、『ふるさと納税』として所得税と個人住民税で控除(還付)が受けられます。
相続登記が義務化されますことが法務局にて公表されています。
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
定額減税の概要は、どのような制度ですか。
[A] 定額減税の概要は次のとおりです。
1 定額減税の対象者
定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が 1,805 万円以下である人です。2 定額減税の対象となる所得税定額減税の対象となる所得税は「令和6年分所得税」です。
3 定額減税額
定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその人の「令和6年分の所得税額」を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
① 本人(居住者に限ります。) 30,000 円
② 同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限ります。以下「同一生計配偶者等」といいます。) 1人につき 30,000 円
(注) 「令和6年分の所得税額」とは、令和6年分所得税につき、所得税法の規定等により、所得控除、税率及び税額控除を適用して算出した所得税の額で、復興特別所得税の額は含まれません。ただし、年末調整を除く給与等に係る源泉徴収税額からの控除に当たっては、所得税及び復興特別所得税が一体として納税されていることも踏まえ、その合計額から定額減税額を控除することになります。
滋賀県商工観光労働部中小企業支援課様が運用されているインスタグラムに当事務所を掲載頂きました。
インボイスや相続等の税務はもちろん、その他幅広い経営の相談に対応しています。
https://www.instagram.com/p/C0OVicALS2T/?img_index=1
以下は記載内容です。
税理士法人ランドマークさんには、税務以外にも金融など様々な強みを持った税理士さんがおられます✨
そのようなスペシャリスト集団がチームで対応してくださるので、どんなお悩みにも丁寧に答えていただくことができます!
また税理士法人ランドマークさんではISOを導入されており、チームとしてのマネジメントシステムを確立されているので、安心して相談することができます😀
税理士法人ランドマークさんでは、毎月会社訪問をされ、何でも相談できるパートナーとして伴走支援していただけます。
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ぜひ税務や決算についてお悩みの方は、税理士法人ランドマークさんまでご相談ください!
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国税庁より給与担当者向け定額減税のパンフレットが公表されました。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
このサイトでは、定額減税について解説したパンフレットなど、国税庁が提供している定額減税に関する情報を入手・閲覧できます。
(注)令和6年分所得税の定額減税については、「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)において税制改正の内容が決定されたところです。この特設サイトは、同閣議決定において、「源泉徴収義務者が早期に準備に着手できるよう、財務省・国税庁は、法案の国会提出前であっても、制度の詳細についてできる限り早急に公表するとともに、源泉徴収義務者向けのパンフレットの作成等広報活動を開始し、給付金担当を含む関係省庁や地方公共団体ともよく連携しながら、制度の趣旨・内容等について、丁寧な周知広報を行うこと」とされたことを踏まえ、令和6年度税制改正のための税制改正法案が成立した場合の令和6年分所得税の定額減税の概要等をあらかじめ周知・広報するものです。
※ 定額減税に関する最新情報は随時掲載していきます。
定額減税について
令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。大綱においては、令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされており、今後、関係する税制改正法案が成立した場合には、令和6年6月から定額減税が実施されることとなります。
「令和6年度税制改正の大綱」 (財務省ホームページへリンク)に盛り込まれた定額減税の概要は以下のとおりです。
また、給与収入に係る源泉徴収に関しては、「令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について」 (PDF/315KB)をご覧ください。
定額減税の対象となる方
令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
中小企業庁にて、令和6年能登半島地震によって影響を受けた事業者の皆様にご活用いただける資金繰りの支援策をリーフレットにまとめめられています。
間接被害を受けた中小企業者も対象です。
災害復旧貸付(日本政策公庫)
*制度 概 要 : 災害復旧のための設備資金及び長期運転資金を融資する制度
*対象者 : 令 和 6 年 能登 半 島地 震 によ っ て直 接 被害 を 受け た 被災 4 県 の
中小企業者、または直接被害を受けた方の事業活動に依存し、
間接被害を受けた中小企業者
※ 停電等による在庫品被害も含む。
* 利 率 : ( 国民事業 ) 1 . 2 0 % (中 小 事業 ) 1 . 2 0%
※ 令和6年1月4日現在、貸付期間5年の場合
*融資上限 : ( 国民事業) 各 貸 付制 度 の限 度 額に 上 乗せ3 , 0 0 0 万円
( 中小事業 ) 別 枠 1 億 5 千万円
*貸付期間 : ( 国民事業) 1 0 年以内 据置期間2年以内 ( 一般貸付を適用した場合 )
( 中小事業 ) 設備資金1 5 年 以内 運 転 資 金 1 0 年以内 据置期間2年以内
〇 災害救助法の適用を受けた地域に事業所を有し、直接被害を受けた中小企業者
貸付後 3 年 間 、 貸 付 額 のう ち 1 千万 円 を上 限 に、 上 記の 利 率か ら 0. 9%
引き下げる特別措置を実施。
※ 市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る被害を受けた旨の証明が必要
東近江市商工会の提携ホームページに当事務所も掲載しました。
https://r.goope.jp/landmark-net/
東近江市の事業者様のご相談は税理士法人ランドマークへ
税制大綱により下記の倒産防止共済(経営セーフティ共済)の改正です。
特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例における独立行政法人中小 企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済事業に係る措置について、中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除があった後同法の共済契約を締結した場 合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する当該 共済契約に係る掛金については、本特例の適用ができないこととする(所得税 についても同様とする。)。 (注)上記の改正は、令和6年 10 月1日以後の共済契約の解除について適用す る。
倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは
以下、独立行政法人 中小企業基盤整備機構の説明です。
取引先が突然、倒産・・・。
そんな「もしも」に備える安心のセーフティネット。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。
令和6年1月4日(木)に令和5年分の確定申告書等作成コーナーを公開されています。
インボイス発行事業者の消費税の申告書も対応!
消費税納税額を売上税額の2割に軽減するいわゆる「2割特例」(※1)の申告書も作成することができるようになります。
簡易課税制度や「2割特例」の申告書を作成する場合、売上(収入)金額等の入力だけで税額等が自動計算されます。
「2割特例」については、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要(外部サイト)をご覧ください。
※1 インボイス発行事業者の登録を行うことにより、免税事業者から課税事業者となる事業者の方が適用できます。基準期間(前々年)の課税売上高が1千万円を超えているなど、インボイス発行事業者の登録以外の事由により課税事業者となる方は適用できません。
※2 簡易課税を選択している場合も、「2割特例」の適用を受けることができます。
※3 開発中の画面が含まれておりますので、実際の画面と異なる場合があります。
滋賀県公式ホームページより以下の内容が公表されています。
ダイハツ工業株式会社の型式指定申請における不正行為に係る相談窓口および支援策について、下記のとおりお知らせします。(項目:1.経営全般、2.雇用、3.資金繰り)
なお、ダイハツ工業株式会社、近畿経済産業局においても相談窓口を設置されていますので、併せてお知らせします。
〇ダイハツ工業株式会社
認証申請における不正行為に関する問い合わせ
電話番号:0120-055-789
受付時間:9:00~21:00(年中無休)
〇経済産業省(近畿経済産業局内)
ダイハツ工業サプライチェーン関連中小企業相談窓口
電話番号:06-6966-6106
受付時間:9:30~12:00、13:00~17:00(土日祝日除く)
税務会計業務
税務会計をサポートする業務では、最初にTKCの会計システムを導入していきます。税務のことでお困りの企業で問題となっていることが多いのは、そもそもの会計がきちんとできていないことにあります。自分たちで会計・帳簿を把握することができると、数字を見るだけで問題点を早期発見できます。そのため、私たちはまずご相談いただいて最初の3か月ほどはこのシステム導入に取り組みます。実際に顧問契約を結んでいただくかはその後お話しして決めていただいています。システム導入を通じて毎月コミュニケーションをとりながら、私たちとの相性を見極めていただければと思います。顧問契約を結んでいただいた場合も、私たちは毎月お伺いしてお話をよく聞くようにしています。また、税務書類には、私たちが責任を持って作成させていただいたことを示す、書面添付をしています。これによって、税務監査の対象になることを抑え、もし監査が入ったとしてもしっかりと説明できます。合わせて月次決算を行い、税務会計を毎月きちんと仕上げていきます。
会社員などの給与所得者は多くの場合、年末調整をすれば所得税の確定申告をする必要はありませんが、医療費控除や、災害・盗難等による損失について雑損控除を受けるには、確定申告が必要です。
また、以下のような給与以外の収入については、確定申告が必要になります。
確定申告が必要になる給与以外の収入の例
・フリマアプリやネットオークションでの資産(生活用動産を除く)の売却による収入
・インターネット広告による収入
・暗号資産の売却による収入
・生命保険の満期保険金や損害保険の満期返戻金等の受け取りによる収入
・海外資産の運用による収入
・不動産や金などの売却による収入
・同族会社の役員が会社から受け取る賃貸料や貸付金の利息による収入